2021-04-15 第204回国会 衆議院 総務委員会 第15号
この昭和五十六年見解でございますが、前年、外資法の改正があった、外国人の方が株式を買えるようになる、自由になるんだという中で、ひょっとすると日々の取引の中で瞬間的に超えてしまうことがあるかもしれないよね、だったら最終的に元に戻っていればいいんじゃないのというような、いわば瞬間最大風速、こういうのは仕方ないでしょうというような見解だなというふうに私は思っていました。
この昭和五十六年見解でございますが、前年、外資法の改正があった、外国人の方が株式を買えるようになる、自由になるんだという中で、ひょっとすると日々の取引の中で瞬間的に超えてしまうことがあるかもしれないよね、だったら最終的に元に戻っていればいいんじゃないのというような、いわば瞬間最大風速、こういうのは仕方ないでしょうというような見解だなというふうに私は思っていました。
これは、認定を取り消す取り消さない、外資法の規制をクリアするクリアしないという、御社にとって、放送業界にとって大変大事なポイントではないかと思うんです。 なぜそういうことをなされなかったのか、分かりやすく御答弁をお願いします。
現行の外為法の一〇%の閾値でございますが、昭和五十四年の外為法の改正の際に、旧外資法のもとで、外国投資家による持ち株比率が一〇%以上となる場合は、より慎重な取扱いがなされていたこと、また、当時の証券取引法上、公開買い付けに際し、取得する株式が一〇%以上となる場合は届出が必要とされていたことなどを踏まえまして設定されたものでございます。
もう一つは、新しく公開外資法、上場外資法みたいな新しい法制を考えていくというのも一つの選択肢だと思います。三つ目に、これは是非機動的で迅速に対応できるので考えていただきたいのが、やっぱり取引所の規則、東証さんの規則の方で、例えばもう親子上場とか第三者割当てとか買収防衛でやっぱり筋の悪いやつは何らかの形で排除していただけないかと、こういうのを切にお願いしたいんですけれども。
私はやはり経済産業省に期待しますのは、経済産業省は、一九六四年に外資法というものを撤退され、その前の年に外為法というものがなくなったんですよ。それは何かと申しますと、諸外国のプレッシャーにより日本は資本を開放しなきゃいけないし、あと、為替管理ができなくなると。
○村田(吉)委員 今いろいろな議論を聞いておったのですが、私は御批判の対象の元国家公務員でございまして、その中で私、大蔵省の国際金融局というところにおりましたからちょっとほかの官庁とは違いまして、とにかくどんどん自由化をやっていこうということで外資法を廃止し、それから私も担当しておりましたが、外為法を原則自由の法体系に見直すというところまでやったわけなんですが、規制緩和にはいろいろ問題があります。
トルコの場合でも日本からの一方的な投資になっているというのは現状を見ればこれは明らかなのですが、結局トルコにおいては、外資法があるにもかかわらず日本の投資の強化を求めて今回のこうした投資促進保護協定の締結に至った。 そこで、この問題で一番問題になるのは、考え方の問題として、私たちは外国に対して海外に投資するということそのものに何もすべて反対しているわけじゃ毛頭ありません。
ただ、これについては通産省の方の方針を我々の方で話を伺っておりますのは、これは外資法に基づいて、まだ例外品目でございますので許可が要りますが、三つの条件を満たせば認可してもいいんじゃないかというのが通産省の方針であるというふうに伺っております。 一つは、緊急時における安定供給が確保できること、これが第一の条件でございます。それから、国内における構造改善に資すること。
それから経済的には、これも御案内のように、新しい政府は外資法の制定とか輸出入の業務の自由化等、いわば開放政策を推進してきておるわけでございます。しかしながら、残念なことに、そのような努力にもかかわりませず経済的な困難は依然として深刻でございまして、外貨準備あるいは経済成長率、いずれも大変低レベルにございまして、こういった状況が根本的に改善されるにはまだ若干の時間を要すると思います。
こういう中でこの東ドイツの外資法を見てみますと、御承知のように外国資本の株に占める比率を四九%を最高限度額に規定しておりますから、外国からの資本の導入が現在の東ドイツの法律では考えられない。こういう状況のもとでこのマルクの交換ということを考えると、恐らく一対一のマルクの交換が行われる場合には西ドイツのマルクに大きな変動が起こってくる。
それから外資導入関連の外資法もまだ整備されてないわけでございます。ただ、現時点で中国では経済関係立法五カ年計画というものをつくっておりまして、この委員会が中心になりまして経済関連法規を整備しておる。例えば、ごく最近でございますけれども特許法が制定されたわけでございますが、こういうように、外国資本が進出しやすいような法的な体系を漸次整えつつあるというのが現状かと思います。
○瀬崎説明員 中国におきまして外資法がまだ制定されでないことは先ほど御説明したとおりでございます。したがいまして、現在中国に進出しております外国資本というのは、結局合弁企業法というものに基づいて出ていくわけでございますが、この合弁企業法の第四条によりますと、合弁企業の資本比率は二五%以上ということでございまして、下限は二五%というふうに決まっております。
○瀬崎説明員 外国資本進出のための法的な整備が整っていないというのはまさにこの点でございまして、ほかの国では大体外資を導入する際に外国資本導入関連法案をまずつくるわけでございますけれども、中国につきましては現時点では外資法はまだできておりません。したがいまして、合弁企業法に基づいていろいろ判断するということになるわけでございます。
それは、各業界等のいろいろな状況もあるのでしょうが、この日ソ間における水産物の販売だとか、漁船の資材あるいは漁具、船の修理、こうした業務形態を持つもの、そういう合弁会社ということになるのですが、これは外資法の改正もやらなければならないだろうし、あるいはソ連側の方だって外資制度というのがありますから、こうした問題については条件整備が必要にはなってくると思うのですが、日ソ、ソ日、いずれにしても各漁業協定
他方において、昭和二十七年に外資法ができましてから三十年のいろいろな時代の変遷の中に、一つの背景としてわが国の国際人権規約加入という事実はあったわけでございます。私どもはそういうものを一応背景の事情として考えておりますが、他方におきまして、人権規約に問題とされるような外国人登録法の規定は一切ないということをもう一度確かめて、そして改正法案をお諮りした、こういう事情でございます。
○藤井(宏)政府委員 インドネシア政府は一九六七年の外資法によりまして、さまざまな投資奨励の見地から税制につきまして特典を与えております。今回の取り決めの協定の交渉におきましても、この点についてインドネシア側から、ぜひこのみなし外国税額控除制度を認めるようにという要請がございまして、今回の規定が挿入されたわけでございます。
そのときに外資法というのがございまして外国投資家の株主制限というのが適用されていたのでございますが、その当時の状況、どうして廃止をされて放置をしていたのかという点についていろいろ調査をやったのでございますけれども、そのときは、ともかく外国資本の自由化という強い波に押されて、そういうことはどこか別の法律で何とかするようにしたらどうかというような話で押されたというようなことを聞いているわけでございます。
これに対応して政府は放送会社について何らかの措置をしたかどうか私にはわからないのでこういう質問をするわけですが、言いかえますと、旧外資法によりますと、一外国投資家の持ち株比率一〇%以上または外国投資家全体の持ち株比率二五%以上となる株式の取得は主務大臣の個別認可によることになっておったのであります。
それでまあこういう話が本当にあったのかどうかという点も確認ができなかったわけでございますが、私どもとしてはこういう話が具体的になりますと、外資法上当然に認可の対象になっておりますので、私どもの方に来るはずでございますが、そういう際には関係省庁と相談をして、十分慎重に対処いたしたいと思っております。
○加藤(隆)政府委員 現行法では御承知のように外資法の十一条で、先ほどお話が出ましたように原則自動認可でございますが、個別審査で持ち株比率が一外国投資家一〇%以上、あるいは全外国投資家二〇%以上の取得である場合、会社の同意ということになっております。それから、新法におきましても、原則平時自由でございますが、有事規制になっておる。
ところで、わが国の株式市場への影響を防止するという目的のために、外資法に基づいてオイルマネーなど外国投資をチェックすることはできるのですか。
○政府委員(加藤隆司君) ちょうどこの法律ができましたのが昭和二十四年、それから外資法が二十五年でございますが、その後、国際経済の進展、わが国経済の発展というようなものを背景にいたしまして、五十二年ごろからわが国の経済がさらに強くなったわけでございますが、その間に、御承知のような国際間におけるいろいろな問題が出てきたわけでございます。
それからまた対内直接投資の分野につきましても、これは従来外資法で規定していたわけでございますが、それを外為法に統合いたしまして、その運用につきましても自由化を進めていくということで、従来の認可の制度を届け出制度に改めるというような実質的に相当大きな自由化を今度の法案では予定しているわけでございます。
○宮崎(知)政府委員 外国為替取引、あるいは現在の外資法関係の対内直接投資あるいは技術導入契約というものについて二つの部会を設けるというようなことについては、現在のところ考えておりませんけれども、実際の運用に当たりまして必要に応じて、そういう分け方ではなくて、それ以外の分け方で下部組織、小部会というようなものが必要になってくるということはあるいはあるかもしれませんが、そういうようなことにつきましては
○国務大臣(金子一平君) 現在の外国為替管理法、外資法は、御承知のとおり、原則規制でございます。こういう時代にそぐわない考え方を基本にしてできておりまするので、今回の改正に当たりましては、原則自由をたてまえに持っていきたい、こういうことで、通産当局とも相談しながら、作業を進めておる最中でございます。
○政府委員(宮崎知雄君) 御承知のように、昨年の三月に経済対策閣僚会議におきまして、原則自由の新しい法体系を確立するために外為法、外資法の全面的な見直しをして今国会に法案を提出するという方針が決定されました。私ども、この決定に基づきまして鋭意作業を進めてまいってきております。
ちょっとそこで脇へそれますが、大蔵省の当初の予定は、外為法、外資法は三月中旬に出るというふうに聞いていたんですけどね、改正が。いまだに提出されてないんですけれども、いつごろになりそうなんですか。
○鈴木一弘君 大臣、これは政治的御判断があると思いますので大臣に伺いたいんですが、外為法、外資法の改正案は今国会出ますか、どうですか。